貯水槽の清掃・保守点検建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条に基き、1年以内に1回の清掃が必要です。マンションやビルなどで、貯水槽水道(受水槽や高置水槽のある建物)をお使いの場合、受水槽以降の設備、水質の管理は、設置者が行うことになっています。安全な水道水を使っていただくためには、受水槽の保守点検が欠かせません。マンションなどの貯水槽の管理は所有者(管理人)の責任です。その他の事業一般廃棄物処理産業廃棄物処理浄化槽維持管理貯水槽清掃ビルメンテナンス排水管・側溝清掃公共下水道処理設備管理仮設トイレのリース お問い合わせはこちら